【真実】公務員なら「受験せず」行政書士資格を取得できるってホント?「特認制度」の概要や要件、注意点を徹底解説!

この記事のまとめ
行政書士になるには、毎年11月に行われる「行政書士試験」に合格するのが一般的です。しかし、実は試験を受けずに行政書士資格を取得できる「特任制度」というルートが存在します。
「試験を受ける側」にとっては少し複雑な気持ちになる制度かもしれませんが、実務経験を重視するこの制度の仕組みを正しく理解しておきましょう。
公務員ってだけで行政書士の資格をゲットできちゃうってほんと?
「公務員ってだけで」なれる訳ではないぞ。そんな甘い制度じゃないから、羨ましがってないで勉強せい。この愚か者。
いやそんなに言う?
目次
行政書士の「特認制度」とは?

行政書士試験の「特認制度」とは、行政書士法第2条に基づき、特定の職歴を持つ人が試験免除で行政書士資格を得られる制度のことです。
ざっくり言ってしまえば「長年行政事務に従事した公務員」が制度の対象となります。詳細は後述します。
行政書士は「公務員」なら自動で取得できる?「特任制度の要件」とは

結論、「公務員なら誰でも行政書士資格を取得できる」ということはありません。
公務員として「年数(従事した期間)」と「職種」に、厳格な要件があります。
特認制度の要件|必要な年数(従事した期間)
特認制度を活用するには「17年以上(中卒の場合は20年以上)」の「行政事務従事期間」が必要となります。
ってことは22歳で大学を卒業した場合、最短で39歳で特認制度を使えるってことなんだね。
ただ公務員であればOKって訳ではなく、「行政事務」に従事し続ける必要があるがな。それに22歳で卒業できるとも限らんしの。
余計なお世話!
特認制度の要件|必要な職種
特認制度を活用するには、単に公務員として働いていれば良い訳ではなく、「行政事務」に従事していたことが必要となります。
ちなみに、「行政事務」とは、「役所の窓口業務や行政文書の作成など、地方公共団体の施設を管理するうえで必要な事務」のことをいい、単純な事務作業や補助的な業務は含まれません。
| 行政書士法 第2条(資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者 |
参照:e-GOV 法令検索 行政書士法
特認制度を活用する上での「注意点」

特認制度は試験を受けずに行政書士資格を取得できる点では非常に強力ですが、実際に登録・開業を検討するとなると、気をつけたい注意点がいくつかあります。
特認制度の注意点|公務員と行政書士は「兼業できない」
特認制度を活用した場合でも、「公務員の身分のまま行政書士会への登録」はできません。
公務員は「副業が禁止」のため、行政書士として活動するには、一度「公務員を退職」する必要があります。
特認制度の注意点|行政書士登録に「多額の費用が必要」
特認制度は「試験を受けない=お金がかからない」という訳ではありません。
行政書士として活動するためには、各都道府県の行政書士会に入会する必要がありますが、この入会費と他に必要な費用を合わせると、初期費用がおよそ30万円近くかかります。
経済的な余裕がある場合は別ですが、維持費も考慮するとかなりの金額になるでしょう。
入会金は各都道府県の行政書士会により異なるよ!
参考までに、東京の場合は20万円、神奈川県の場合は25万円じゃ(2025年12月19日時点)。
特認制度の注意点|「稼げる行政書士」になれるかは別問題
公務員として行政事務に携わってきたからといって、「ビジネスとして成功できる」とは限りません。
業務内容についてもそうですが、ホームページの運営やSNSでの発信、他業種との交流会など、役所時代には必要なかった「自分で仕事を取ってくるスキル」が必要不可欠となってきます。
公務員から行政書士になるには?

公務員から行政書士になるには、「条件を満たして特認制度を活用する」か「行政書士試験を受験し合格する」の2ルートがあります。
もしこの記事を読んでいるのが公務員で、「行政書士試験に合格してしまう方が早い」と思った場合、まずは試しに勉強してみるのもアリでしょう。
一方、この記事を読んでいるのが行政書士受験生の場合、「公務員だからといってスッと行政書士になれる訳ではないんだな」と安心したかもしれません。しかし、だからといって合格が近づいた訳では全くないので、「特認制度は試験と全くの別物」と気持ちを切り替え、一生懸命に勉強に取り組みましょう。
記事のまとめ
公務員は「特認制度」を使用して行政書士資格を取得することもできますが、年数や職種など、厳しい条件が存在します。行政書士受験生向けの講座はこちらにてご案内しておりますので、必要に応じて受講をご検討ください!
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