【真相解明】行政書士は本当に廃止されるのか?司法書士との統合論・特認についても解説します。

この記事のまとめ
「行政書士が廃止される?」「行政書士と司法書士が統合する?」そんな噂を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
しかし実際には、そうした話には法的な根拠も現実的な動きもなく、受験生や既に事業化している行政書士の不安を煽るだけの憶測にすぎません。
当記事では、そうした噂に対する現在の真相のみならず、今後も資格は廃止されないのか?という点についても、法制度・社会的ニーズ・現場の実態など多角的な観点から解説しています。
行政書士の将来に不安を感じている方も、この記事を読めば、制度の安定性と職業としての必要性を再認識することができます。
なんかインターネットで「行政書士 廃止」って見かけたんだけどホント?もしかして勉強しても無駄..?
そんなくだらんデマに踊らされるな!もし仮にそうなったら、もっと大々的に報じられるとは思わんか。田◯圭の◯倫報道ぐらい目にするじゃろ。
いやコメント難しすぎるって..。
目次
結論|行政書士は廃止される?

まず結論、行政書士の廃止は真実ではありません。インターネットやSNS上で「行政書士 廃止」という文字を目にすることがあるかもしれませんが、現在のところ全く根拠のない噂でしかありません。
行政書士が今後も存続する根拠とは?廃止されない理由を解説
では、現在は噂レベルだったとしても、今後行政書士が廃止される可能性はあるのでしょうか?結論として、その可能性は限りなく低いと考えられます。
行政書士法に基づく国家資格だから

廃止されない理由の一つに、行政書士は法律に基づく国家資格であることが挙げられます。
行政書士は「行政書士法」という法律によって定められているため、資格の存在を揺るがすような改正・廃止には、とてつもない数のステップと社会的影響が伴います。
資格の存在により生じる社会的デメリットが相当数あるならば廃止の検討も理解できますが、現状は見受けられません。今後においてもわざわざ高いハードルを乗り越えてまで行政書士を廃止する動きは考えにくいでしょう。
もし仮にそうした動きがあったとしても、事前に国会での法改正審議やパブリックコメントの募集、業界団体との協議や大手メディアによる報道などが行われるじゃろう。つまり、ネットで見かける廃止の噂はくだらんデマでしかないということじゃ。
社会的ニーズがなくならないから

近年、電子申請サービス等の整備により、各種手続きのデジタル化は着実に進んでいます。インターネットの浸透も相まって、本来は複雑でプロにしかできないとされていたものが、一般の人でもできるようになってきています。
しかし、それによって「全ての一般の人が自力で手続きできる」ようになったとは言い難いのが現実です。例えば「外国人の在留資格申請や帰化申請」、「農地転用や建設業許可」など、高い専門性が求められるシーンは依然として存在します。
また、仮に知識を有していても、時間や手間を省略するため依頼したいという方もいるため、今後も行政書士のサポートを必要とする場面はなくならないでしょう。
既存の行政書士への影響が大きすぎるから

日本全国には現在、5万人以上の方が行政書士として登録しており(参考:日本行政書士連合会)、多くの方が独立開業や事務所勤務、法人の一員として業務を行い、生計を立てています。
しかし、そうした中でもし行政書士が廃止となると、以下のような状況となることが想定されます。
制度廃止に伴い想定される既存行政書士への影響
- 生活基盤の崩壊
- 営業活動の不能化
- 既存顧客との契約破綻
- 関連事務所 / 雇用状況の不安定化
上記の他にも、行政書士としての資格を失ってしまうことによるネガティブな影響は多数考えられます。
このように、重大な社会的混乱が生じることが想定されるため、行政書士が廃止される可能性は限りなく低いといえるでしょう。
行政書士と司法書士が統合される可能性は?

行政書士と司法書士はどちらも法律系の国家資格です。字面も似ていることから、「行政書士と司法書士が統合される可能性があるのではないか?」と疑問に思う方も中にはいます。
しかし、行政書士の廃止と同様、その可能性はまずないと考えて良いでしょう。
理由を挙げたらキリがないですが、そのうちの一つに「担当する業務の性質や法的根拠、管轄官庁が異なる」という点が挙げられます。
| 資格名 | 業務内容 | 根拠法 | 管轄省庁 |
| 行政書士 | 官公署に提出する書類作成、権利義務・事実証明に関する書類作成、相談業務 | 行政書士法 | 総務省 |
| 司法書士 | 登記業務(不動産・法人)、簡裁代理、供託手続、裁判所提出書類の作成 | 司法書士法 | 法務省 |
上記の表を見て分かるように、行政書士と司法書士は似ているようで全く異なる資格です。業務領域も監督官庁も異なる二つの資格を一本化することは、制度設計上も実務面でも非常に困難であると考えられます。
行政書士の特認って何?廃止される?

行政書士には「特認」と呼ばれる制度が存在します。結論からお伝えすると、特認が廃止されるという話は現在のところ出ていません。
特認制度とは?
「特認制度」とは、「公務員として行政事務に一定期間携わった場合に、試験を受験せずに行政書士として認められる制度」を意味します。
| 行政書士法 第二条(資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者 |
上記条文をまとめると、「条件①:国家公務員 or 地方公務員」であり、「条件②:行政事務を20年 or 17年担当する」と、行政書士となる資格を有するということです。
ただ公務員として働いていればOKという訳ではないんだね。
うむ。行政事務という条件を満たす必要であったり、行政書士会による事前審査が必要になってきたり、意外と簡単ではないんじゃ。ちなみに行政書士の資格を有したとしても、公務員との兼業はできないとされているぞ。
行政書士の特認制度は廃止される?
現在のところ、行政書士の特認が廃止されるという話はありません。
しかし、公務員の方で行政書士を目指している場合、上記のように条件が地味に厳しかったり、そもそも17年以上の業務期間が必要であったりで、試験を受けた方が遥かに早く行政書士になれる可能性があります。
自らのキャリアプランを慎重に検討し、最善の選択肢を選ぶようにしましょう。
記事のまとめ
行政書士の廃止は考える必要はありません。むしろ行政書士はこれからの社会でも重要であり、非常に価値のある資格です。行政書士受験生向けの講座はこちらにてご案内しておりますので、是非ぜひ受講をご検討ください!
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