民法177条をわかりやすく解説!物権変動の「第三者の範囲」や「対抗要件」を、イラストや図を用いて徹底解説。

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この解説記事のまとめ

民法 177条がよくわからない..」「第三者の範囲が複雑すぎる..」とお悩みではありませんか?

当記事では、物権変動とは何か?登記とは何か?といった前提知識を触れたのち、不動産の物権変動の第三者対抗に必要な要件を詳しく解説。

登記をしなければ、第三者に対抗することができない」という条文の意味も、イラストや図解を用いて深く解説しています。どういった場合に第三者にあたるのか、もしくはあたらないのでしょうか。

民法177条がしっかりと理解できるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

物権変動ってややこしすぎない?登記がどうこうとか、第三者にあたるあたらないとか..。

この論点は確かに理解に苦しむ人も多いじゃろう。じゃが、物権変動は行政書士試験でも頻出オブ頻出の論点となっておる。諦めたらそこで試合終了じゃぞ。

安◯先生!?

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この記事は行政書士試験の受験生を主な閲覧者と想定して掲載しています。

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民法177条とは、「不動産に関する物権変動の対抗要件」を明記している条文です。結論、不動産の物権変動においては「登記」が第三者対抗の要件として求められることが記載してあります。

上記条文(民法177条)を解説するにあたっては、まず「物権変動」と「登記」について理解する必要があります。

この記事は上から順に解説しておるから、飛ばさず流れで読んでいくようにするのじゃ。

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物権変動を示すイメージ画像

物権変動とは、文字通り「物権が変動すること」を意味します。例えば、土地(不動産)に対する所有権(物権)が、他者に移転(変動)する場合等が挙げられます。

物権自体についてはこちらに詳細をまとめているよ!

登記を示すイメージ画像

登記とは、「不動産などの重要な権利関係について、国が管理する公の帳簿(登記簿)に記録すること」です。不動産の物権変動と登記はセットで考えられます。

例えば、建物Aを購入した場合は、建物Aの所有権が「売主→買主」に移る(物権変動)ため、登記を実施して建物Aを買主名義にします。

公の帳簿である登記簿に登記を行うことで、「その不動産の持ち主は誰か?」「どんな権利が付いているか?」等がわかるようになるという訳です。

このように、登記には権利関係を明白にする重要な意味合いがあります。小学生界隈でいうところの、「自分の持ち物には名前を書きましょうね」といったイメージですね。

小学生界隈ってなんだよ!聞いたことないわ!

ちなみに登記の具体的な方法としては、「必要書類を法務局に申請すること」が求められるぞ。

改めて民法177条に戻ると、「不動産に関する物権の得喪及び変更」には「登記」をしなければ「第三者に対抗することができない」と記載してあります。

ここでいう「不動産に関する物権の得喪及び変更」とは、例えば「家(不動産)の所有権(物権)を他者から得る場合」などで、つまりは物権変動を意味します。

では「登記」をしなければ「第三者に対抗することができない」とはどういう意味なのでしょうか。これが物権変動の分野で登場する「第三者対抗」といった論点です。

まず結論、不動産の物権変動は「登記」をしなければ、第三者に対抗することができません(民法177条)。第三者対抗とは、「ある権利関係の変動を、当事者以外の第三者に対して主張(=対抗)できるかどうか」という問題です。

というのも、登場人物が売主Aと買主Bの二人であれば、その売買の目的物(ex.建物)の所有権がAからBに移るだけなので何も問題ありません。しかし、ここに新たな買主Cさん(第三者)が現れると話が変わってきます。

不動産の物権変動の第三者対抗を示す図解の画像
不動産の物権変動の第三者対抗(二重譲渡の例):ぱんだ塾作成

上記画像のように、売主Aは買主Bに建物を5,000万円で売却したにも関わらず、同時期に売主AがCさんから「え、俺それ6,000万円でも購入したいんだけど」と相談を受け、Cさんにも建物を売却したとします。

この場合、先に購入していた買主Bからすると、新たに現れたCさんは第三者であり、「いやこれはもう俺のだから!」と主張したいはずですよね(第三者対抗)。

しかし、実は無条件にBさんの建物になる訳ではありません。というのも、BさんがCさんに対抗するには「登記」が必要となってきます。つまり、Cさんが登記をしてしまう前に、Bさんが登記を完了していれば、無事「この建物は俺のだ!」とCさんに主張できるという訳です。

これこそが不動産の物権変動の第三者への対抗要件は「登記」であるという意味です。改めて民法177条を見てみると、きっと記事の読み初めよりも理解して読むことができるでしょう。

そもそもの話として、「売主AがBさんとCさんの両者に売却するってそんなことできるの?」と思ったかもしれんが、これは「二重譲渡」と呼び、民法上有効な行為とされているぞ(理由は長くなるので割愛)。所有権はひとつなので、最終的にはBさんかCさんのどちらかに帰属するが、Aさんがそれぞれとする「売買契約自体は有効」なのじゃ。

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では、民法177条が示す「第三者」とは、具体的にどのような人物のことを指すのでしょうか?先ほどのCさんの例(二重譲渡)であれば分かりやすかったと思いますが、実際には様々なケースが存在します。

というのも、第三者に該当するかどうかは非常に重要な争点となります。もし該当しないとなれば「Bさんは登記せずとも対抗可能(民法177条の反対解釈)」となるからです。

判例では、第三者とは「当事者若しくはその包括承継人以外の者」と定義しています。

当事者」とは売買契約の当事者という意味で、売主と考えてください。また、「包括承継人」とは、およそ売主の相続人のことを意味します。判例では、これらの人は第三者に該当しないとしているため、つまり「Bさんは登記せずとも対抗可能」となります。

売主Aが「この建物は僕の!」と主張してきたとしても、そりゃ買主Bは「いや流石にもう買ったし俺のだろ..」となるじゃろ。事実関係が明白すぎて、わざわざ登記するまでもなく買主Bは売主Aに対抗できるという訳じゃな。

当事者若しくはその包括承継人以外の者の他にも、以下の表に記載している者は第三者に該当しないとされています。

不動産の物権変動 -第三者に当たらない人-
第三者にあたらない意味 : 登記せずとも権利を主張できる
a.売主
b.包括承継人 (売主の相続人その他の一般承継人)
c.売主の前主
d.一般債権者
e.無権利の名義人(+無権利の名義人からの譲受人)
f.不法行為者
g.不法占拠者
h.詐欺や強迫によって登記申請を妨げた者
i.他人のために登記を申請する義務のある者
j.背信的悪意者

全てを解説してはキリがないため、ここでは「f.不法行為者」と「g.不法占拠者」を例に挙げて説明します。

不法行為者と不法占拠者は不動産の物権変動における第三者にあたらないことを示す画像
不法行為者と不法占拠者は第三者にあたらない:ぱんだ塾作成

ここでの論点は、売主Aが買主Bに建物を売却した場合に、「Cさんが何らかの不法行為をしてその建物を取得したり、不法占拠している場合に、買主BはそのCさんに「この建物は俺のだ!」と主張(=対抗)できるのか?」というお話です。

結論、「不法行為者」と「不法占拠者」どちらも第三者に当たらないため、買主Bは登記せずともCさんに対抗可能となります。

これについてもそりゃそうって話で、購入した建物が不法に奪われた時に、買主Bはその不法行為をしたCさんに「登記をしなければ対抗できない」となるとは思えないじゃろう。全てがそうとは言えんが、当たり前を考えることも一つの理解のコツじゃな。

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では、第三者に該当する者はどのような人物が挙げられるのでしょうか?以下の表に記載がある者に対しては、Bさんは登記をしなければ対抗することができません

不動産の物権変動 -第三者に当たる人-
第三者にあたらない意味 : 登記しなければ権利を主張できない
a.取消後の第三者
b.解除前の第三者
c.解除後の第三者
d.時効完成後の第三者
e.悪意の譲受人
f.相続人からの譲受人
g.賃借人
h.背信的悪意者からの転得者

ここでは、最もイメージが簡単な「f.相続人からの譲受人」を例に挙げて説明します。

相続人からの譲受人は不動産の物権変動における第三者にあたることを示す画像
相続人からの譲受人は第三者にあたる:ぱんだ塾作成

相続人からの譲受人とは、正確には「売主の相続人からの譲受人」のことで、上記画像のCさんに該当します。

相続人(包括承継人)に対しては、買主Bは登記せずとも対抗できますが、その相続人からの譲受人となると、この記事の最初に説明した二重譲渡の際のCさんと状況は変わりません。

つまり、この場合Cさんは第三者に該当し、Bさんは登記をしなければCさんに対抗できないという訳です。

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動産の物権変動と不動産の物権変動の対抗要件を示すイメージ画像
動産の物権変動と不動産の物権変動の対抗要件:ぱんだ塾作成

なお、ここまで説明してきたのは「不動産の物権変動」の話であり、動産の物権変動の場合は「引き渡し」が対抗要件となります。

例えば、BさんがAさんから高級車を購入した場合、高級車という「動産」の所有権は、売買契約によって買主Bに移りますが、第三者Cに対してその所有権を主張(=対抗)するには、「引き渡し」が必要となります。

仮に売主Aが、買主Bに高級車を売却したあと、同じ高級車を別の人にも売ってしまったとしても、買主Bが先にその高級車を受け取っていれば、買主Bが真の所有者として第三者Cに主張できるという訳です。

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